一昨日、空き家対策法が成立しました。
細部はこれからなんだけど、ザクッとしたポイントは次の通り。

①固定資産税の納税情報を活用して、空き家の所有者を把握しやすくする
②自治体による立ち入り調査や解体撤去の行政代執行が可能になる
③危険な空き家の撤去や修繕を所有者に命令できる
 (命令に違反した場合、50万円以下の過料!)

おっ、ヤル気満々ですね。
・・・と思ったら、やっぱり穴があるみたい。

記事の例では、空き家所有者の遺族が相続放棄しちゃったんだとか。
そのため、市が代執行しても、解体費用を回収できない・・・_| ̄|○

まだまだ悩みは尽きませんね。


【空き家対策特別措置法成立 静岡県内27万戸、解決へ期待】

 全国的に空き家の増加とそれに伴う衛生面や防犯面での不安が広がる中、空き家対策特別措置法が19日、成立した。県内でも空き家率はこの20年で6ポイント上昇、空き家数も約2倍の約27万戸に達しており、自治体担当者は同法による問題解消に期待をかける。ただ、空き家の所有者が法的にいない場合など同法で対処できないケースもあり、空き家問題の解決には曲折がありそうだ。

 「夏は窓を開けると虫が入ってくるし、酸っぱい臭いもすごい。木の枝も伸び放題で日も当たらない」

 静岡市清水区の一角。ある一軒家に一人で暮らしていた男性が昨年1月に死亡。無人となった家の隣に住む自営業の女性(72)はこう嘆く。家の中や周辺にはゴミがあふれ、「台風の際には隣の家の窓ガラスが割れないか心配だ」と話している。

 県内の空き家率は平成5年から急激に上昇している。総務省が5年ごとに実施している住宅・土地統計調査によると、5年の9・7%から10年は11・9%、15年は13・5%、20年は14・2%、25年は16・3%となっている。静岡市も20年の12・9%から25年は13・6%と上昇傾向にある。

 「今までの法律では所有者がわからなかった空き家でも所有者に行き着けるようになる」。今年3月から静岡市の空き家問題に関する窓口となっている市民生活課の担当者は、空き家対策特別措置法の成立を喜んでいる。市には、「かわらが落ちそうになっていて危ない」「野良猫の糞尿(ふんにょう)が臭くて困る」などの空き家の周辺住民から苦情が多数寄せられていたという。同法により、税情報に基づいて空き家の所有者を割り出すことや、自治体担当者による立ち入り調査、解体撤去の行政代執行が可能になるという。

 同法成立前までは、全国の自治体は独自に条例を制定するなどして、空き家問題対策に当たってきた。静岡市でも条例制定を検討していたが、同法成立により条例制定は見送る方針だ。

 しかし、同法によって空き家問題のすべてが解決するわけではない。先述の清水区の空き家の場合は、所有者の遺族が相続放棄したため、法的には空き家の所有者がいない状態となっている。そのため、自治体が行政代執行しても、自治体が解体費用を請求することもできないという。

 自治体担当者は「この法律は対症療法的なもの。人口減少社会が到来しても、住宅建設をどんどん奨励している国の政策にも問題があるのかも」とこぼした。
(11月21日 産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141121-00000013-san-l22


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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