昨日、相続塾に参加してきました。
テーマは、「弁護士の立場から見た、相続の法的リスク」。
講師は、志和綜合法律事務所の志和謙祐弁護士です。
大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会の副委員長もお努めで、
普段見落としがちな法律的視点を実務面から解説いただきました。
いきなり、自筆証書遺言クイズ~!(^^;
次の遺言は有効でしょうか無効でしょうか?
Q1.「平成26年10月吉日」
Q2.「平成26年6月31日」
Q3.「平成26年誕生日」
・・・いかがでしょうか?
答えは、
A1.無効・・・これはよくご存じの通りですね。
A2.有効・・・「6月の最終日」という意思が明確。
A3.有効・・・日付が明確。
へぇ~っていう感じですね。(えっ、私だけ?)
では、もう1問。
Q4.「Aは自筆証書遺言を作成したが、そこに押印するのを失念した。
しかし、遺言書を封筒に入れて、封をして押印していた。」
これはどうでしょうか?
答えは、なんと有効。(判例あり)
ということは、この遺言書の検認を忘れてウッカリ封を開けちゃうと、
とっても怖いことが起こるわけです。
遺言は無効に。
開封した人は相続欠格の可能性。
おまけに、不利益を被った他の相続人から損害賠償を訴えられる場合も・・・_| ̄|○
遺言は、ただ書けばいいってもんじゃなく、
ちゃんと出口まで考えたものにするようアドバイスしてあげてくださいね。
土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)