税理士法人レガシィが、直近4年間の相続事例を分析しました。

それによると、一次相続から二次相続までの期間は、
・夫が先立った場合:16.5年
・妻が先立った場合:10.3年 
なんだって。

よく、「男は老け込んで、女は若返る」って言いますが、
数字でも表れていたわけですね。(^^;

それにしても、女性の二次相続までに16年。
まずは10年ほど思いっきり遊んでから、相続対策を考えてもいいですね。


【配偶者に先立たれた妻もしくは夫が亡くなるまでの期間には6.2年の差】

相続専門の税理士法人レガシィでは、相続税の累計申告等件数(2014年3月末時点、3713件)のデータベースから、直近4年間での相続事例の分析を行なった。分析の結果、その一部として、1次相続から2次相続までの期間について、夫が亡くなったあと残された妻が亡くなるまでの期間と、妻が先に亡くなって残された夫が亡くなるまでの期間では、夫が残された場合で10.3年、妻が残された場合で16.5年と、6.2年の差があることを公表した(※2次相続とは、夫もしくは妻が亡くなり(1次相続)、その後残された配偶者が亡くなったときの相続のことを指す)。

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夫に先立たれ妻が残された場合の遺産分割では、その後の約17年分の生活設計を考えていかなければならないことが分かる。

平成27年からの相続税増税により相続への関心が高まるなか、夫に先立たれ妻が残された場合の遺産分割では、その後の約17年分の生活設計を考えていかなければならないことが分かる。逆に、夫の場合は妻が長生きすることが自身の長生きにもつながるようだ。
(10月3日 @DIME)
http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20141003-00010006-biz_dime-nb


土地家屋調査士 大阪 和田清人
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