タイムリーなことに、日経マネーからも「おひとりさま」の
記事がアップされました。

子供がいないということは、
「絶対に」遺言書を書かなきゃならないということ。

再確認なさってくださいね。


【子供いない夫婦、相続の落とし穴 妻に全額と限らず】

 家族の形態が多様化し、今や“おひとりさま”や子供がいない夫婦は珍しくない。これらの世帯は、自分がこの世を去った後、資産を誰にどう残せばよいのか。「子供がいないから残す相手はいない」――。そう思っていたら大間違いだ。意外なところに相続人がいることもある。今回は子供がいない夫婦にスポットを当て、トラブルを最小限に抑えるための相続対策を探った。

 夫亡き後、自分が資産全部を相続できると思っていた妻に、衝撃の事実。会ったこともない夫の姪(めい)も法定相続人だった──。子なし夫婦の相続では、よくあるケースだ。「子供のいない人も、自分の相続人が誰かを確認しておくことは必須」と税理士の内藤克さんは語る。

 子なし夫婦と「おひとりさま」は、老後や相続をどうすべきか。内藤さんと、相続や遺言に詳しい三菱UFJ信託銀行の灰谷健司さんの助言を基に、日経マネー編集部がまとめたのが図1の「6カ条」だ。

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図1 おひとりさまや子なし夫婦も、自らの老後や相続を考えておこう

 相続人の確認と資産の洗い出しを行った上で、資産をどう使うか、残すかを、50歳前後に一度考えておこう。また子供がいないからこそ遺言を書き、遺言を実行する人についても検討しておきたい。

■兄弟がいなければおい・めいに

 子なし夫婦の相続には、次のようなパターンがある(図2)。親が健在なら親が3分の1、配偶者が3分の2を相続。親は既にいないが兄弟姉妹がいるなら4分の1、配偶者が4分の3を相続。親兄弟も甥(おい)・めいもいないなら、配偶者が全てを相続する。

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図2 子なし夫婦の相続の基本パターン

要注意なのは、親兄弟は亡くなっているが、おい・めいがいるケース。おい・めいは代襲相続人(相続権を失った人に代わって相続する人)に当たり、兄弟姉妹と同等の法定相続人として浮上する(図3)。

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図3 子なし夫婦の相続で注意が必要なパターン

 おい・めいにも相応に相続させたいなら構わないが、配偶者に全部相続させたい場合には遺言が必要。兄弟姉妹および、おい・めいには遺留分[注1]がないので、これらの人には相続させず、配偶者に全部残したい旨を遺言に書いておけばよい。

[注1]遺留分とは、遺言などで相続分を侵された場合に、請求すれば、最低限もらうことのできる割合。配偶者や子、直系尊属にはあるが、兄弟姉妹にはない。

■配偶者への相続では兄弟姉妹への配慮も

 ただし「子供のいない夫婦は、配偶者に全てを相続させたいと考える人が多いが、注意点もある」と灰谷さんは一考を促す。自分が働いて得た資産のみならず、親から受け継いだ資産がある場合だ。

 配偶者に兄弟姉妹がいれば、配偶者が相続した資産は、配偶者の死亡により配偶者の家系に移ってしまう。自分の兄弟姉妹にとっては、面白くない話だろう。「子供がいないなら、親から受け継いだ資産は、兄弟姉妹に相続させる配慮も必要だ」(灰谷さん)。

 一方、内藤さんは節税の観点から、「子なし夫婦で共働きの場合は、どちらが先に亡くなっても相続税がなるべく少なく済むよう、資産を均等に持つことを勧める」と言う。夫の方が稼ぎが多いなら、生活費はなるべく夫が出し、妻は自分の収入を貯蓄に回す。名義もきちんと管理する。こうしておくと相続のみならず、離婚の際も揉めにくい。

 相続に当たっては、法定相続人を洗い出す作業の過程で、生まれてから死亡するまでの戸籍を取る必要がある。この作業で、かつての配偶者との間に生まれた子供や、認知した子供の存在が発覚することもある。

 離れていても、子供は第1順位の相続人。現在の配偶者に全てを残すという遺言があっても、法定相続分の2分の1の遺留分を持っている。過去に事情があるなら、生存中に配偶者に伝えておこう。
(5月28日 日経マネー)


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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