「笑う相続人」っていう言葉、知ってました?
ものすごくイヤな響きを持つ言葉ですね。(^^;
未婚の方や、子供のいない夫婦がお亡くなりになると直系尊属が、
直系尊属も亡いならきょうだいが遺産を相続します。
さらに、きょうだいも先死している場合は、
その子である甥・姪が相続人になります。
この時、諸般の事情で甥・姪が被相続人の存在すら知らなかった場合、
彼らの元に、ある日突然遺産が転がり込むってワケ。
こういう相続人を「笑う相続人」というんだって。
記事には、おひとりさまのケースを取り上げていますが、
子供のいない夫婦なら、残された配偶者と「笑う相続人」とで
遺産分割協議をしなきゃなんない・・・_| ̄|○
該当する方は、ちゃんと遺言書を書きましょうね。
【知っておかないとマズイ!「おひとりさま」女性の相続対策ポイント4つ】
数年前にTBS系列で観月ありささん主演の『おひとりさま』というラブコメディドラマが放映され、話題となったのを覚えていますか? 33歳で独身、なんでも一人でやってのけることから“おひとりさま”と呼ばれていた、そんな設定でしたね。
相続問題は、そんな“おひとりさま”であっても発生してきます。でも、どのような問題が発生するかご存じですか?
今回は“おひとりさま”が考えておかないとマズイ相続対策の4つのポイントについて、特定社会保険労務士・行政書士・CFPの古谷光市さんに教えていただきました。
■1:“おひとりさま”が増えているという現状
「50歳時点の未婚率のことを“生涯未婚率”というのですが、男性、女性ともに生涯未婚率が上がっています」
内閣府の調査によると、2010年における生涯未婚率は、男性が20.14%、女性10.61%となっていて、この割合は年々、上昇傾向にあります。
■2:結婚しないまま自分の財産を誰かに相続させるということ
「結婚しないまま、自分の財産を誰かに相続させるということになるわけですが、自分が死亡した時に“配偶者”はもちろんいませんよね。相続の第1順位になる“子ども”もいない、第2順位になる“親もしくは祖父母”もいない……」
この場合は、第3順位の“兄妹姉妹”に相続をさせることになるのですが、「“生きていれば”相続できますが、すでに死亡していた場合は相続させることはできません」と、古谷さんは言います。
■3:“笑う相続人”に相続をさせるということ
「もし、すでに兄妹姉妹が死亡していて相続人がいない場合は、“代襲相続”といって、“甥や姪”に相続をさせることになります」
家族間のつながりが希薄となっている近年、ご自身が高齢になった時に“甥や姪”と頻繁にやりとりをされている方というのは、それほど多くないのではないでしょうか。
「予想外のところで相続人になる“甥や姪”のことを、“笑う相続人”というのです」と古谷さん。
■4:“解決策”は遺言書を書くこと
「行き来などがよくあり、“甥や姪”たちにお世話になったので、そういった意味で財産を残そうと考えている方はいいですが、もし残したくないと考えている場合は、遺言書を書くことをお勧めします」
「自分の財産を“近くのお世話になった他人”に残すか、また“寄付”をするにも、遺言書が必要となります」
なるほど。昔のことわざでも“遠くの親戚より近くの他人”と言われていますものね。
以上、“おひとりさま”だからこそ考えておかないとマズイ相続対策ポイント4つをご紹介しましたが、いかがでしたか?
なお、遺言書の作り方としては、“自筆証書遺言”、“公正証書遺言”、“秘密証書遺言”の3つがあります。自筆証書遺言は費用がかからず簡単に作成できるものですが、有効な遺言書となるためには一定の要件を満たさないとダメですので、この遺言書が本物かどうかなど、身近なところで揉める可能性があります。
“公正証書遺言”は、公証人に作ってもらう遺言のことで、弁護士や行政書士の先生などに作っていただけるので、今回のようなケースで相続のことを考えていらっしゃる方はご相談をされるといいのではないかと思います。
(5月27日 WooRis)
土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)