土地の所有者がそこに借入金とか自己資金で、アパートを建築するといった相続税対策は一般的によく行われる手法です。

ここでは具体例によってどの程度の節税効果があるかをご説明したいと思います。


{具体例}
宅地400㎡(更地で軽減前の相続税評価額1億6,000万円、時価2億円)
現金預金3,000万円(相続税評価額)、その他の遺産3,000万円(相続税評価額)
相続人は子供2人とする。(小規模宅地の軽減の要件は満たしているものとする)

・節税前の相続税額
①16,000万円+3,000万円+3,000万円=22,000万円

②遺産にかかる基礎控除額
5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円

③ ①‐②=15,000万円

④相続税の税額
15,000万円×2分の1=7,500万円
7,500万円×30%‐700万円=1,550万円
1,550万円×2=3,100万円...相続税の総額


・節税策
預金1,000万円と借入金5,000万円でアパートを建築した。アパートの相続税評価額は3,000万円で借地権割合は60%、
借家権割合は30%とする。


・節税策後の相続税額
貸家建付地の評価減
16,000万円×(1-0.6×0.3)=13,120万円
小規模宅地の評価減
13,120万円×200㎡/400㎡×0.5=3,280万円
13,120万円-3,280万円=9,840万円

①9,840万円+(3,000万円-1,000万円)+3,000万円+3,000万円×(1-0.3)-5,000万円(借入金)=11,940万円

②11,940万円-7,000万円=4,940万円

③相続税の総額
4,940万円×2分の1=2,470×15%-50万円=320.5万円
320.5万円×2=641万円・・・相続税の総額

・節税額
3,100万円-641万円=2,459万円
土地の有効利用によって2,459万円の節税となりましたが、これはあくまで
賃貸市場の状況や立地条件などを考慮して計画すべきです。

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