戸建賃貸の建築は土地の所有者にとって相続税対策の1つとなります。
そこで"知っておきたい相続税の知識"
と題して何週かにわたり、書いていこうと思います。
VOL.1
課税評価額の合計額が基礎控除額を超え、かつ、納付すべき
相続税額がある場合には、相続の開始を知った日の翌日から
10か月以内に被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署へ申告書を
提出しなければなりません(被相続人が複数名の時は、全員の
連盟によるのが一般的です。)
また、申告書には被相続人の死亡時における財産や債務などを
記載した明細書および、戸籍謄本など、配偶者の税額軽減の適用を
受ける場合には、さらに税額軽減額の計算書を添付しなければなりません。
なお、相続税額は、上記の期間内に一括して銀行などで納付することに
なりますが、一括して納付することが困難な場合には、延納(利息に
相当する利子税というのがかかります)とか物納という制度を利用
することができます。