幾度かにわたり、相続税について書いてきましたが
今回は角度を変えて遺言についてお話したいと思います。
遺言を作成する場合、自分の財産をだれにどのくらい相続させるか、
自由に決めることができますが、配偶者や子供、直系尊属には
最少限度の権利が保証されていて、これを遺留分といいます。
遺留分の侵害をされた相続人は遺留分減殺請求をすることにより
侵害された権利を取り戻すことができますが、被相続人の兄弟姉妹、
甥、姪、には遺留分がありません。
つまり、Aさんが自らの財産をすべて奥さんに相続させる旨の
遺言をかいていれば、遺留分の侵害をされる人はおらず、奥さんは
Aさんの死亡に伴い、財産をすべて相続することができたのです。
配偶者の突然の死によって、悲しみに浸る間もなく相続の問題に直面する...
こんなことがないよう、お子さんのいないご夫婦にとっては、お互い遺言書を
書いておくことが、残された方への配慮だと思いますね。