幾度かにわたり、相続税について書いてきましたが

今回は角度を変えて遺言についてお話したいと思います。



遺言を作成する場合、自分の財産をだれにどのくらい相続させるか、

自由に決めることができますが、配偶者や子供、直系尊属には

最少限度の権利が保証されていて、これを遺留分といいます。


遺留分の侵害をされた相続人は遺留分減殺請求をすることにより

侵害された権利を取り戻すことができますが、被相続人の兄弟姉妹、

甥、姪、には遺留分がありません。


つまり、Aさんが自らの財産をすべて奥さんに相続させる旨の

遺言をかいていれば、遺留分の侵害をされる人はおらず、奥さんは

Aさんの死亡に伴い、財産をすべて相続することができたのです。



配偶者の突然の死によって、悲しみに浸る間もなく相続の問題に直面する...

こんなことがないよう、お子さんのいないご夫婦にとっては、お互い遺言書を

書いておくことが、残された方への配慮だと思いますね。

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