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土地には4種類も違う価格が成立する??一物四価のお話し

杉森真哉 土地には4種類も違う価格が成立する??一物四価のお話し

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相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。

土地には4種類も違う価格が成立するって御存知ですか?
土地の価格って一物四価とも言いますが、縦割り行政の弊害もあって、整合が取れていないこともあります。

土地基本法という法律では、各価格の均衡を図ることと言われていますが。
なかなか難しいようです。

地価公示と相続税路線価は、10割:8割でキッチリと連携していますが、
相続税路線価と固定資産税は、8割:7割にならず、役所側のコンサルを担当していた当時は、路線価が折り合わずに、税務署の方に路線価を調整してもらっていました。
昔は税務署も値付けする路線価にポリシーを持って金額を付けていたのです。

しかし最近では国税庁も人員削減されて、路線価に対応する人員も少なくなっていることから、固定資産税の7割価格を単純に8割に割り戻して設定することも多くなっていた気がします。

そうは言っても、地価公示や地価調査地と相続税のバランスは、国同士?(国土交通省:財務省)の調整なので、10割:8割が絶対条件です。
そのため、そこだけは固定資産税を無視しても、そのバランスを保持しています。

実際に確認してみるといいですよ。おそらくどこもそんな傾向です。






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