相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。

今日は空家の固定資産税についてです。
私もこれまで空家は取り壊さない限り、住宅用地の特例措置の1/6が適用されると断言してきましたが、本来は永続的に居住されていない建物には適用しないということを知りました。
結果的に役所側がシビアに見直していないから、そのまま適用されているのです。
ご注意を





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