杉森真哉杉森真哉

★お隣との間に塀があってもそれは境界ではありません★

杉森真哉 ★お隣との間に塀があってもそれは境界ではありません★

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先日、登記地積が現況地積よりも多い場合には
測量費用と税額を比較して検討しましょうという話をしました。


でも本当は費用がどうであれ、測量した方が絶対にいいのです。
その理由は、相続や今後の土地取引を考えてのことです。

土地の面積が確定されていないということは、
土地を囲う境界も確定されていないということだからです。

その境界が確定されていないということは、
法的にお隣の土地との境目が明確になっていないということ
なのです。



こう言うと
「えっ〜! 
ウチはお隣さんとの土地の間にはキチンと塀があるよ!」

という方もいると思います。

実はお隣さんとの塀は、あくまでも現況上の区分であって
法的には保証されたものではないのです。

そのため、法的に確定したいというのであれば、
まずお隣さんとの境界を、お隣さんが立ち会いの元で
実際の境界杭と呼ばれる杭を埋めて、その位置を確定し、
最終的には登記をしなければなりません。

お隣さんとの関係が良好である今だからこそ、
お願いしてやってもらったほうがいいと思います。

これは非常にお隣さんとの関係が重要ですし、
お隣さんとの共同作業でもあるので
関係がこじれると、最悪の場合、境界確定をできなくなります。

境界確定できなくなると、
どんなことに困ってしまうのか?
これが甘く見ていると大変なことになります。


明日は境界の確認のお仕事をしてきま〜す。(^^)


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