杉森真哉杉森真哉

岐阜県御嵩町 納税通知書・課税明細書・領収書は保管しておきましょう!

杉森真哉 岐阜県御嵩町 納税通知書・課税明細書・領収書は保管しておきましょう!

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親に感謝し、笑顔あふれる家族を地域社会に増やす
相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。


岐阜県御嵩町で発生した住宅用地の特例措置が漏れていた件ですが
役所から下記文書が発行されました。

http://megalodon.jp/2015-1213-1526-10/www.town.mitake.gifu.jp/sirase/sirase.cfm?id=3530

http://megalodon.jp/2015-1213-1526-57/www.town.mitake.gifu.jp/file/hp_2012/info/104/20151211111150/kazeiayamarinogaiyouHP.pdf

これによると今回の還付は、
「返還金は地方税法の規定と町の要綱に基づき、合わせて過去 10 年の過大徴収額に加算金を加
えた額となります。また、対象となられる方から納税通知書・課税明細書・領収書を提示して
いただき内容を確認できる場合は 20 年を限度に返還します。」
とのことです。

最大20年と提示してきたところは評価はできます。


でも!

所有者として固定資産税を支払っていなければ、
差し押さえになってしまうので、納税通知書・課税明細書・領収書は不要で還付すべきと考えます。

役所はまだ納税者よりも自分たちの事務処理方法の方が大事なようです。

20年と言わず、最初から払い戻してもらうことを主張した方がいいですね。





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