家族の想いと資産を守る
相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。
相続について今や情報がテレビ、新聞、書籍で溢れかえっています。
逆にこれだけ情報があふれているので、みんな知っていると思いきや、そんなことはありません。
結構基本的なことも知らないことが多いのです。
今回お話をお聞きしたケースもこのパターンでした。
簡単に言うと、遺言書を書いて亡くなったにも関わらず、その遺言書が法的な要件を満たしていなかったのです。
残念ながら、法的な要件を満たさなければ、ただのメッセージカードになってしまいます。
かなり乱暴な言い方かもしれませんが。
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私はどうしてなんだろうと考えてきました。
よくよく考えると行動のパターンが見えてきました。
それは自分に都合の良い情報を取り込む姿勢にあるのではないか。
確かに相続でお話を聞きにくる人は、既に相続を数回体験した方もいます。
すると、何を言っても
「わかってるよ。経験済みだから」
と言われるのです。
じゃあ何で話を聞きに来るんだろうと思っちゃいますけどね。
今回の事例は、亡くなった相談者の長男からのお話でした。
亡くなる前に自分で遺言を書いてあったのですが、いざ亡くなり蓋を開けてみると、1枚の遺言らしきメモが発見されました。
タイトルは「遺言」と書いてあったのですが。
でも残念なことに遺言書の要件に従ったものではないので、当然無効になりました。
また書いてあった内容に対して、相続人の中でも納得する方、いない方が出てしまい、それが原因でさらに遺産分割がこじれてしまったのです。
未だにそのお客様の相続は解決されていません。
なので、結論!
遺言を作るなら、公正証書遺言を作りましょう!
自筆証書遺言でも大丈夫な場合もありますが、私達専門家から見ても、「絶対に!」とは言い切れないからです。
ご注意を〜!
土地活用ドットコム