今回のテーマは、サービス付き高齢者向け住宅住宅型有料老人ホームとの違いについてお話します。(image) その前に、昨年の敬老の日は、9月15日の「老人の日」でした??なんだかややこしい話ですが、2002年までは、9月15日=敬老の日でしたが、「ハッピーマンデー制度」が2003年から採用されましたので、毎年9月の第3月曜日が「敬老の日」として祝日になりました。しかし、ここからが複雑になるのです。「歴史ある日を動かすとは何事か!」ということで、「敬老の日」とは別に9月15日を「老人の日」としてそれから1週間を「老人週間」としました。昨年はたまたま第3月曜日が15日だったため、この2つが重なったわけです。そして、毎年「敬老の日」に合わせて、総務省から9月15日時点の推計人口が発表になります。65歳以上の高齢者人口は3296万人で過去最多とのことでした。1947年から1949年生まれの「団塊の世代」のうち、49年生まれが新たに65歳に達し、年内には同世代の全てが65歳以上になります。昨年の同時期の発表は、65歳以上の高齢者人口は、3186万人でした。あれ、110万人しか増加していません。約806万人いたといわれる「団塊の世代」は現在670万人いるとされています。そうしますと、670万人÷3年で毎年約233万人が増加しているはずですが・・・実は、その通り、団塊の世代はその数だけ増加しているのですが、65歳以上の高齢者の方の死亡数も年々増加しています。2014年は約120万人と想定されていますので、その差が約110万人となるわけです。(これでやっと納得!)そこで、今回の本題に入ります。

住宅型有料老人ホームとは

厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準指導指針では、有料老人ホームを、次のように3分類しています。“介護付き”は「介護保険の特定施設の指定をうけたもの」“住宅型”は「訪問介護等外部のサービスを利用するもの」“健康型”は「介護が必要になった場合、退去するもの」とされています。「住宅型有料老人ホーム」は、もともとは、お元気なうちに入居して、自由な生活を送り、介護が必要になればご自宅に住んでいると同じように、居宅サービスを利用してご自宅=ご自分のお部屋で介護を受けるというものです。従って、自由な生活を送れる設備、広さが求められました。設備は、キッチン・バス・トイレ・洗面・収納という5点セットが必要です。また、お部屋の広さも1LDKや2Kタイプの40~50m2であり、同等の分譲マンション並の一時金が必要でした。しかし、2006年の37%規制(※注1)により、特定施設の介護付き有料老人ホームの建築規制が始まると、それに代わるべき13m2(18m2※注2)の広さとバス・キッチンは共用設備という有料老人ホーム(ハード的には介護付き)に変換を始めました。しかしながら、介護サービス提供体制は、外部サービス利用型と従来通りです。※注1:37%規制『2014年度には、5つの居住系介護施設入居者数が要介護2以上の高齢者数に対し、37%以下に抑える』という厚労省の参酌(さんしゃく)標準 (image) ※注2:13m2(18m2):有料老人ホームの個室の広さ(1)一般居室は、個室とすること。(2)介護居室は、次によること。  ア個室とすることとし、入居者1人当たりの床面積は13m2以上とすること。  ※廊下の幅は、片廊下の場合は1.8m以上、中廊下の場合は2.7m以上  ※片廊下の幅が1.4m以上、中廊下の幅が1.8m以上の場合は、1室あたりの床面積は18m2以上(バルコニーの面積を除き、壁芯方法による)ただし、都道府県によっては、有効幅員となっている場合がありますので、確認が必要です。

住宅型有料老人ホームに必要なサービスとは

先の設置運営指導要綱・指導指針の別表1にある有料老人ホームの類型及び表示事項において、住宅型有料老人ホームは、「生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。」と記載されています。ということは、全くサービス付き高齢者向け住宅と同じことになる訳です。では、何が違うのでしょうか?サービス付き高齢者向け住宅の居住の権利形態は、「建物賃貸借方式(居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々となっているもの)及び終身建物賃貸借方式(入居者の死亡をもって契約を終了するという内容が有効)」であり、有料老人ホームのそれは、「利用権方式(居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となっているもの)」ということでしょうか?サービス付き高齢者向け住宅の契約は一時金なしの賃貸借契約であり、住宅型有料老人ホームは前払い家賃方式の一時金での利用権契約が多いということは確かにあります。しかし、住宅型有料老人ホームでも一時金なしの月払い方式や賃貸借契約もあります。その為、ますます混乱することになります。混乱の一番の原因は、本来はお元気な高齢者向けの住まいのはずであった住宅型有料老人ホームですが、介護が必要になれば外部型介護サービスを利用することが原則だったはずが、併設の訪問介護事業所や通所介護事業所等の介護事業所で内部型介護サービスを行うようになったことが、住宅型有料老人ホームが介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅と何ら変わらないことになってしまった最大の理由です。サービス付き高齢者向け住宅は、介護が必要となれば、訪問介護や通所介護等の居宅サービスを利用して住み続けることが可能ですが、住宅型有料老人ホームも同じように居宅サービスを利用することになります。介護付き有料老人ホームは、介護保険の中の「特定施設入居者生活介護」という介護サービスを利用しますが、このことにつきましては、次号でご説明します。最後に前章で疑問になっていました未届出施設の件ですが、有料老人ホームに登録できないのでしょうか?有料老人ホーム設置運営指導要綱・指導指針では、「既存の建物を転用して開設される有料老人ホーム及び定員9人以下の有料老人ホームについて、建物の構造上7に定める(設備の基準)を満たすことが困難である場合においては、すべての居室であり、かつ、代替の措置を講ずること等により同等の効果が得られると認められるときは、この基準によらないことができるものとする。」とありますので、有料老人ホームの届け出は可能です。しかし、介護付きではなく、住宅型への登録となります。未届出をなくすというこの一点の為に、住宅型有料老人ホームがあると思わざるをえません。何故ならば、新築・改修であれば、設備基準を順守しなければならないからです。既に高齢者が入居しているのであれば、届け出をさせ、行政の監督指導の下におくことが最大の目的となっているのではないでしょうか。

サ高住も住宅型有料老人ホームも・・・

介護が必要になれば居宅サービスを利用する (1)事前にケアプランに基づいて作成され、 特定の日に時間単位でサービス内容が事細かく 決められた上で提供される。 (2)個々の地域の事業所から個人的に契約をしてから 提供される。 (自宅での個別ケア:1対1の介護) (3)全国の平均利用は、上限の4割程度主な居宅サービス:訪問介護・看護、通所介護、短期入所介護が必要になれば地域密着型サービスが利用できる住み慣れた地域での生活を支援する2006年に創設されたサービスです。原則としてその市町村の住民のみが利用可能です。 利用できる地域密着型サービス:  ・認知症対応型通所介護  ・小規模多機能型居宅介護・複合型⇔当面目標の半分の整備  ・地域密着型特定施設入居者生活介護・  ・夜間対応型訪問介護  ・定期巡回、随時訪問サービス⇔やっと開始される
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