(image) ある一定の条件を満たす立地や建物の場合、国や県や市の補助金を活用して建物の建て替えが出来る方法(市街地再開発など)があります。 その中でも一番ポピュラーなのが「
優良建築物等整備事業」です。 これまでもご紹介しましたが優良建築物等整備事業を活用する事で、中心市街地にある中古建物を解体し再生するまでの
総事業費の約1/4の補助金を受ける事が出来るなど様々なメリットがあります。
(補助金項目に2/3の補助金が付いた場合の総事業費に対する補助金の割合が概ね1/4になるという事です) 今回は、優良建築物等整備事業を活用するための条件に付いてご案内します。 一口に優良建築物等整備事業と言っても、
(1)共同化タイプ、
(2)市街地環境形成タイプ、
(3)マンション建て替えタイプ、
(4)住宅複合利用タイプ、
(5)中心市街地共同住宅供給タイプといった種類があり、それぞれに要件が異なります。 その中で一番活用事例が多い?
共同化タイプに関して条件をご説明していきます。 まず、対象地域ですが、簡単にご説明すると、
(1)中心市街地活性化基本計画区域(2)人口10万人以上の市の区域(3)市街地総合再生計画事業の基本計画策定区域のいずれかに該当する必要があります。 敷地の条件ですが、
地区面積が概ね1000m2以上必要です。※1地区面積とは敷地面積とは異なり、前面道路の中心線から内側を面積に参入する事が出来ます。※2市街地総合再生計画などの地域では500m2以上でも可能です。しかも、「概ね」ですから少し足りなくても行政の判断により可能となります。 再生後に建築する建物は、
3階建てで耐火建築物または準耐火建築物です。従って、鉄筋コンクリートマンションの様なものであれば大丈夫です。 この共同化タイプの要件ですが、「
2人以上の地権者による共同化」という条件があります。つまり、この共同化タイプでは、中心市街地の再生において小規模な敷地の地主さんがそれぞれ勝手に建て替えをしてペンシルビルの乱立になる事を防ぎ、良好な都市再生を目的をしているので、「複数の地主さんが共同して敷地を寄せ詰めて、1つの立派なビルを建てて下さいね。」と言っているのです。 注意をしなければならないのが、本当に2人だけの地主さんが共同化タイプで行う場合は、「200m2未満又は不整形な敷地を含むこと」という但し書きがあります。 もちろん、上記の条件を満たせばどの様な計画にも補助金が支給されるという訳ではありません。税金を投入する事業ですから、市民の理解や協力を得る事や大義が必要です。 ただし条件さえ満たせば、とても有効な補助金ですので、良好な市街地整備と資産活用の両立にお役立て頂けるものと考えます。優良建築物等整備事業のコンサルタントに関してはお気軽にご相談ください。