(image) これまで、賃貸借契約に基づく入居者のとの各種契約紛争(家賃滞納による督促紛争、退去紛争、敷金返還紛争、隣人紛争、瑕疵補修紛争等多数あります)を解決する場合、通例で記載する「管轄合意」条項に基づき、裁判手続で終局解決を図る必要があり、オーナーにとっては、とても大変な状況であることを「別のカテゴリー」で講義説明しております。皆さんは、これらの紛争解決を行う場合、裁判手続しか選択できないと考えていませんか?現在、裁判手続によらず、且つ、弁護士を頼らずに「民間の実務教養専門職者」を斡旋者として契約紛争を解決することができる「裁判外の民間紛争解決手続の促進に関する法律(ADR法と通称しています)」が存在していることをご存じでしょうか?この度、私の組織する団体関係企業、及びおおくの契約紛争による訴訟騒ぎに辟易している賃貸オーナーの要望、協賛を受け、裁判外民間紛争解決手続機関として「一般社団法人日本民事紛争等和解仲介機構(日民機構)」が組織され、準備事業期間を終えて、本格的に活動を開始します。経済活動に基づく各種契約紛争は、法律論争を得意とする「法曹人」によるよりも、実務業界において業務として専門継続的に契約を取り扱う実務者による指導を受けるほうが、早期に解決できるものです。日民機構では、実務者を民間紛争解決手続実施者(和解委員と定義しています)として組織し、オーナーの訴訟係属への苦痛を少しでも和らげたいと万全の態勢で待機しております。そこで、次回、賃貸借契約紛争が生じた場合、裁判手続によらず、ADR手続で解決するための契約書作成の方法について解説することとします。尚、日民機構公式ホームページ(近日公開、追ってHPアドレスを報告します)にて、模範契約書がダウンロードできますので、ご利用下さい。