制度の概要

(image)  建築基準法その他の関連法規により、一定規模以上のマンションでは知事または区長・市長に届出を行う必要があります。 この制度は建築基準法に基づき、一定の用途・規模以上の建築物に設けられている建築設備の状態を、有資格者により年1回検査し、あわせて年1回報告するものです。 多くの人が利用するマンション、事務所、店舗、ホテル、劇場などの建築物が対象になっています。 次の4つの建築設備が検査の対象となります。 ・換気設備 ・排煙設備 ・非常用の照明設備 ・給排水設備

調査対象

 定期調査報告が必要な対象建築物は、特殊建築物等定期調査報告の対象と同様ですが、用途ごとの区切り方が異なる項目もあります。

報告時期

 東京都の場合、工事完了検査済証の交付後、1年間(建築設備検査)を経過した時点で報告義務が発生します。他の府県に関しては、管轄の特定行政庁にご確認ください。 報告義務が発生した時点から1年間(建築設備検査)の期間中に第1回目の報告書を提出します。 その後は、第1回目の報告書提出日を「基準日」として、以後1年(建築設備検査)を経たその日が報告書の提出期限となります。 次のページでは、建築設備定期検査報告の調査の内容に関してご説明します。
前のページへ [1] [2] 次のページへmore
async



21土地活用ドットコム


async
アドバイザーをされたい方へ
ログインフォーム
メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れてしまいましたか?
土地活用ドットコム