相続に際して考えることは、次の3点かと思います。 (1)相続税をいくらかでも少なくしたい。 (2)相続税の支払いで、住宅等を売却するなどのトラブルがないようにしたい。 (3)相続人どうしで争うことなく、遺産を円満に分割したい。 この3点が、そのまま相続対策の目的になります。
このうち、(1)と(2)は相続税に関することであり、(3)は遺産分割に関することです。相続税に関することを「相続税対策」、遺産分割に関することを「相続対策」、納税資金をどう捻出するかに関することを「相続税納税資金対策」とし、それぞれ検討しなければなりません。 相続税対策については、相続税を試算し、現金・預金という金融資産と比較します。 相続税が、金融資産より多い場合には、節税及び納税資金に関する相続税対策を講じなければなりません。納税資金の手当てに関する対策、相続財産の減少に関する対策です。 相続対策については、生活基本設計がポイントです。生前において、どのように相続人どうしで分割するのか決めておきます。方法は、生前贈与・遺言・死因贈与と3種類あります。「この財産は誰に」「あの財産は誰に」と決めておくことです。