サービス付きの補助金に次ぐ大きな目玉!!税制優遇ですが、平成23年度の補助金を受けて、「税制優遇」を受けようとする場合、「賃貸借契約」でなければなりません。地元自治体が開発に消極的な場合、住所地特例を使うべく、「利用権方式」にしますが、その場合は税制優遇が受けられない可能性があります。平成23年度の補助金を活用した建築もそろそろ着工ラッシュが始まると思いますが、入居者との契約形態が賃貸借でなければもうらえないとなると、えらい事ですよね。平成24年度補助金では、賃貸借契約でなくても税制優遇が受けられます。入居者との契約形態をどれにするか?を事前に運営会社と取り決める必要性があります!!ご注意を。