鳥取県のお泊りデイに対するガイドライン素案が発表されました。旅館業の届け出を求めたのは全国初!!そして、建築基準法の用途変更の届け出(建築基準法)連続宿泊は30日まで要介護3以上の宿泊者の場合、宿泊者の2分の1未満2分の1を超える場合はスプリンクラーの設置宿泊者はデイサービスの利用定員の40%以内、夜勤者(介護職員)を9対1で配置デイサービス時間帯を含めて従業者のうち1名以上は看護師設備は原則個室、ひとりあたり7.43m2以上パーテーション等の間仕切りでプライバシーが確保出来れば可2階以上の宿泊は原則不可極めつけは旅館業許可を取得。とかなりきつめ・・・来年改正では、厚労省もお泊りデイの指針を検討しているので、この先、お泊りデイはどうなるのか?利用者の家族側も預ける先を考えた方が良い。私は、間違いなく「小規模多機能」をお勧めしますが・・・