マンションの一住戸や一戸建て住宅の全体を、複数の連名で契約している場合は寄宿舎とはみなさない。国土交通省はシェアハウスに関する新たな見解を示した。国土交通省は昨年9月、行政機関に対して「シェアハウスは建築基準法上の寄宿舎に当たる」と通知したが、同省では「UR都市機構の賃貸シェアハウス方式であれば寄宿舎には該当しない」という見解を示した。
(image) どういう事?分かり易く説明すると、例えば、一戸建て5LDKをシェアハウスとして、各居室に1人1人が賃貸借契約を結んで、LDKやトイレ・お風呂等は共用これは一般的なシェアハウスだけど・・・これは「寄宿舎」と言う扱いになる。それに対してUR方式というのは、同じく一戸建ての5LDKに5人で一戸建て1棟を借りる契約を連名で行う。URはこれをハウスシェアリングと呼ぶ。1棟を5人で借りているので、これは「寄宿舎」ではない。と言う見解!!
(image) 最大のポイントは個室単位の契約か?建物全体の契約か?と言う事。マンションでも同じ例えば、4DKのマンションを個々に契約したら「寄宿舎」だけど、4人で4DKのマンションを連名で契約すればOKと言う事。課題もある。連名で契約する場合、募集方法は?家賃の支払いは?代表者を選出する場合、だれが?どの様に決めるか?課題もあるが、今後の動向を注視しょう^^高齢者のハウスシェリングと言う発想もある。今、弊社でも高齢者のハウスシェアリングを研究中!!高齢者住宅のご相談はお気軽に!!まずは、www.hwc-zoo.org高齢者住宅経営研究所で検索