厚生労働省は10日、高齢者が別の自治体の「サービス付き高齢者住宅」(サ高住)に引っ越した場合、介護サービスの費用を、もともと住んでいた市町村が介護保険財政で負担する方向で検討に入った。 高齢者が転入先で介護サービスを利用すれば、受け入れ先の自治体で介護給付費がかさみ、保険料も上昇する。居住地とは別の自治体の特別養護老人ホームなどに引っ越した場合、高齢者が以前の自治体の介護保険に加入し続ける「住所地特例」制度がある。この制度をサ高住にも適用するよう自治体が求めている。と共同通信社が報じました。(image) この問題は、「住所地特例」の問題です。住所地特例(じゅうしょちとくれい)とは、社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置である。施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための措置であり、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に設けられている。この特例を受けられるのは、介護保険施設・有料老人ホーム等でした。しかし、サ高住制度発足前の高専賃時代は、「適合高齢者専用賃貸住宅」はこの住所地特例が適用されました。サ高住になり、「適用しない」となりましたが、サ高住でも入居者との契約形態を賃貸借契約でなくて、「利用権契約」にする事により、住所地特例が適用されます。それを、厚労省は全サ高住で、適合高専賃の様に、「適用させるか?」と言う議論に入った訳です。では、なぜ?適合高専賃が認められていて、サ高住が認められなくなったのか?不思議で仕方ありません。埼玉県では、運営会社に対して、出来れば「利用権」で行って欲しいと、利用権を推進しています。住所地特例の問題を解消するためです。住所地特例が適用されれば、普及も更に加速すると思われます。しかし、加速すればするほど、「差別化」しなければならない、まさに、「高齢者住宅戦国時代」の幕開けが早まるだけです。(image) 今のサ高住の事業計画で10年後20年後まで戦いつづけられますか?
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