ご存じの通り、サービス付き高齢者向け住宅には各都道府県が独自に定めた、いわゆる「ローカルルール」と言う物が存在します。そのローカルルールの「福島県独自ルールが確定」しました。今頃?と感じる方も多いと思いますが、そうなんです。今頃なんです。内容は以下の通りです。1.浴室の個数は原則浴室のない住戸の居住者6人(戸)当たりに1ヶ所設ける事。または、共同浴室で同時に利用できる人数に3を乗じて得た数が、前出居住者数を上回ること。ただし、以下の場合は9人(戸)当たりに1ヶ所(共同浴室の場合、人数に乗じる数を4.5とすることができる。(1)同一建物内に通所介護施設等がある場合で相当時間利用可能な浴室が設置されている場合(ただし、当該浴室を個数に含めることはできない)(2)生活介護サービスの供与があり、入居者の衛生管理が適切に行える場合と言う事です。もちろん各室25m2で室内に浴槽がある場合は該当しません。以前、平成23年度の文言では「浴室」と言う表記でした。そこで、ん?待てよ!!「浴室」?だれも浴槽とは書いてないよね。では、シャワーでもいいのかなぁ~と補助金の事務局に電話、「わかりかねます」との回答、じゃぁ国土交通省かと電話、すると、・・・・・お調べして回答します。との回答。結果、浴槽が設置されていること。とのお話で。H24年度からはきちんと「浴槽」と明記されました。各都道府県によって、共有の台所のシンクの数であるとか、コンロの数であるとか、色々な自治体があります。あとは、共有スペースの取り方にも実は「違い」があります。うちの自治体はどうなの?とお知りになりたい方は、お気軽に本相談フォーマットからご相談下さい。