(image) 指定取消処分等の状況(1)指定取消・効力の停止処分の件数平成 12 年度以降の指定取消・効力の停止処分は合計で 1,714 件となっている。なお、平成 22 年度以降の指定取消・効力の停止処分の件数については、平 成 22 年度 118 件、平成 23 年度 166 件、平成 24 年度 120 件、平成 25 年度 218 件、平成 26 年度 212 件と推移している。 (2)法人種別ごとの状況法人種別ごとの事業所数の違いを踏まえる必要があるが、平成 26 年度の指 定取消・効力の停止処分件数については、営利法人が最も多く、全体の件数 の約7割を占めている。(3)サービス種別ごとの状況平成 26 年度のサービス種別ごとの指定取消・効力の停止処分件数について は、訪問介護(介護予防を含む)が 76 件、通所介護(介護予防含む)が 62 件、居宅介護支援が 18 件、認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)が 15 件となっている。(4)指定取消・効力の停止事由の状況処分事案に対しての該当する処分事由の割合については、1 件の処分事案に 対し複数の処分事由が該当する場合があることに留意する必要があるが、平成 26 年度については、指定取消事由及び効力の停止事由ともに、「介護給付費の 請求に関して不正があった」が多くなっている。 介護事業は云うまでもなく、「許認可事業」指定取り消し処分が出たらまぎれもなく、「廃業(倒産)」に追い込まれる。怖いのは、「えっ・・・知りませんでした」とか「ちょっとしたミス」が命とりになり。判断ミスが大きな「致命傷」を与える事になる。介護事業者かぁ~うちはサ高住だし、住宅型有料だし・・・でも、高齢者住宅はもっと他人ごとではない。介護事業併設であれば当然「当事者」なんです。高齢者住宅で介護併設が単独より実は危ない・・・100%遵法だと言えますか?そして、それは現場のスタッフ「ひとり」がやった事で会社全体の責任になると言う事。と言う事で、クライアント先ではまず「管理者向け」にコンプライアンス指導を行い、管理者から全スタッフ向けに社内コンプライアンス研修を実施してもらう。本当に知らなかった・・・ちょっとした気の緩み誤った判断虐待・・・・ピストルの引き金は現場のスタッフひとりひとりが持っていると理解し、徹底的に指導しなければならない。実は、「分かってます!!大丈夫です」と言っても「コアな質問」をすると返答が出来ない。事業所も少ないない。法令違反はあってはならない行為。事業の根底からひっくり返ってしまう。私はその恐ろしさも恐怖も前職で経験しています。何千人という社員が、何十万人と言うスタッフが・・・一瞬の出来事で「職を失う」と言う現実をクライアントは絶対に護る。その為には徹底したコンプライアンス指導!!
(image) 介護事業・高齢者住宅のコンプライアンス相談は勿論、土地オーナー様の相談も賜ります。詳しくは「藤田・大久保ヘルスケア経営研究所」で検索