今日も記事をご覧いただきありがとうございます。 「収益不動産物件情報センター」 事務局の朝日です。今日は
ご注意下さい!賃貸版住宅エコポイントの税務上の取扱い…エコポイントは不動産所得とみなされる? についてお伝えします。◆最近では、すっかり忘れかけられている 賃貸版住宅エコポイント。 一定の基準を満たすエコ住宅の新築や、断熱工事などのエコリフォームをした場合に、エコポイントが付きましたネ。(戸建て&賃貸他) この住宅エコポイント、基本的にエコ家電のエコポイントと同じ仕組みなんですが、ポイントのスケールメリットが大きく、サイト読者の方から税務上の注意点の質問がありましたので
税理士さんからの回答を記載させていただきます。付与されるポイントは、一棟(一戸)当たりで
最大30万ポイントですので例えば 10部屋のアパートを建てると最大で
300万ポイント(300万円に相当)もエコポイントが付くんですヨ。 当然、住宅エコポイントも、家電エコポイントと同様に商品券や図書券、電子マネーなどと交換できる他に、
住宅エコのみ「即時交換」といって、付与されたポイントを使って別の工事代金の支払に充てる事もできるんです。 ここで、このエコポイントを使って アパートの外構工事費用の一部に充当したとします。 外構工事費が都合500万円だとすると、オーナー様が実際に負担する金額は
500万円-300万円(エコポイント分)=200万円となります。嬉しいですね しかし、ここで気になるのが付与された300万円のエコポイントの税務上の取扱いです。 要点をまとめて順次回答していきます。
Q1.エコポイントは所得になりますか?A1.なります。所得税としての課税対象です。Q2.所得には色々な種類がありますが、どのような所得になりますか?A2.建築した建物の種類に応じて、所得区分が変わります。 (1)賃貸不動産(アパート・マンション)を建てた場合 →
不動産所得として課税されます。 (2)事業用(賃貸以外の事業)の建物を建てた場合 →
事業所得として課税されます。 ※今回のように 建てた建物が賃貸アパートなので、300万円は不動産所得の収入金額に計上します。【おまけ】自宅を建てた場合は
「一時所得」として課税されますが、50万円までは非課税です。
Q3.即時交換したので、実際には200万円しか払っていないことになりますが、外構工事として資産計上した場合は 200万円で計上すべきですか?A3.即時交換は値引きではありませんので、実際に払っていないとしても工事費用総額の500万円で資産計上して下さい。 以上、分からないことは早めに解決しておきましょう!個別案件についての
ご相談、お待ちしております。