平成16年度総務省の統計によれば、103万人の方が亡くなりました。
死因別に見るとガンによる死亡が30%を占め、心疾患が16%と続きます。
交通事故が1万人、自殺が3万人となります。交通事故に比べ自殺の割合の高さに驚かされますが、年間103万人とは日本の人口の1%の方が毎年亡くなっているわけです。
現在世界一の長寿国といわれ2007年から団塊世代の方が退職され、ますます高齢化社会になるなかで、亡くなる方の数は今後増えていくことと思われます。年齢別に見ますと65歳以上の方の割合が80%超を占めています。毎年多くの方が亡くなるということは、その死亡の数だけ相続があります。人の死は悲しい、忌まわしいと言う感覚になりがちですが、人生90年人の寿命には限りがあります。そして亡くなった方の権利や義務を継承する相続が発生します。
95%の方は相続税は関係ない
相続と言えばまず思い浮かぶことに相続税があります。
一般に相続税を払う家庭は5%と言われています。95%の家庭は相続税を払うことはありませんので、ほとんどの方は相続なんて関係ないと考えてしまうのでしょう。
何故95%の家庭に相続税がかからないか見ていきましょう。
(image) 相続の課税の対象となる財産は被相続人(亡くなった方)が生前保有していた財産や亡くなったことにより支払われる保険金、退職金などが対象となります。財産の中にはプラス資産だけでなく、マイナス資産である借金や葬式費用はプラス資産と相殺することが出来ます。
さらに生前贈与された一定の財産があれば加えます。財産評価において預貯金は元金に利息が加えられた金額になり、上場株式は亡くなった時点の株価となります。土地は公示価格の8割で評価し、建物は固定資産税評価額で評価することになっていますので、購入価格より低く算定されます。これらの財産の合計額から基礎控除額を差し引いて相続税を計算します。
基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で計算されます。例えばご主人が亡くなり、遺族が配偶者と子供2人では法定相続人は3人となり、8,000万円が基礎控除額として相続財産から差し引くことになります。
相続財産が8,000万円以下であれば、この相続において相続税はかかりません。結果として相続税が発生する家庭は5%になる訳です。