(image) 前回で、裁判手続きによる不良入居者退去までの法定手続きを総覧しましたが、貸主にとってこれらの裁判闘争は時間と労力、及び費用がかかりとてもお勧めできる手続きではありません。 そこで、
ADR法により裁判外で実務専門職者により賃貸借契約にかかわる紛争を和解協議により終局的に解決できるよう賃貸借契約を検討することをお勧めします。 この手続きをとるためには、賃貸借契約書末条におきまりの合意管轄条項(紛争を生じたら貸主の住所地を管轄する地方裁判所を1審裁判所とするという定型条項です)を搭載するのではなく、以下の条項を搭載するようご検討ください。 特に賃貸借契約管理を代行委託している不動産事業者にはこの知識を提示し、改定させる必要があります。
第●条(ADR手続合意)又は(和解合意)1.本件契約に関して紛争が生じたときは、ADR法に基づき組織された民間紛争解決手続機関(具体的組織名称を併記)にその終局的解決を付託する。2.前項による紛争解決手続きに関する一切の時効は、ADR機関の規則に基づくものとする。
以上の条項を契約書に搭載することで、裁判外で不良入居者を速やかに退去させる話し合いが実現できることになります。 しかしながら、話し合いによる解決にとって、重要な点を読者の方は理解する必要があります。次回は、ADR法に基づく話し合いによる紛争解決の極意と、当会が推奨するADR機関をご紹介することとします。(続く)