相続時精算課税制度を選択して受けた財産は、相続発生時に贈与時の価格で相続財産に加算されます。従って、その贈与した財産が相続時に値上がりしていれば、その価格上昇分に対する相続税を節税したことになり、大きなメリットとなります。例えば、現在の株式が2,000万円で相続時精算課税による贈与をした場合、将来の相続時に時価2,700万円になっていたとしても、相続財産評価は2,000万円として計算されます。注意点は、この制度をいったん選択するとその後の取り消しは出来ません。また、110万円の基礎控除を利用することが出来なくなります。相続時精算課税制度は、今回の改正で適用範囲が広がりました。現行では、その年1月1日現在65歳以上の父母から、その年1月1日現在20歳以上の子(推定相続人)に対する贈与に適用とされていましたが、平成25年度税制改正でその適用の範囲が拡大され、平成27年1月1日以後の贈与から贈与者の年齢要件が60歳以上に引き下げられるとともに、その贈与者に祖父母が加えられました。 また受贈者の範囲に、新たに20歳以上の孫が加わりました。
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