いわゆる簡裁代理権の限度額のバトル。

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所で行われる
「訴訟の目的となる物」の価額が140万円を超えない事件の代理人になれます。

「訴訟の目的となる物」ってどこまで?をめぐって
弁護士会と司法書士会とがバトルを繰り広げてきました。

いよいよ、27日に判決が出るんだって。
どっちに転んでも、大騒ぎになりそうですね。(^^;


【<司法書士と弁護士>業務範囲巡り弁論 最高裁】

 司法書士が弁護士に代わってどこまで債務整理を担えるかが争われた訴訟の上告審弁論が2日、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)であった。業務の線引きを巡っては、日本弁護士連合会と日本司法書士会連合会の間で見解に対立があり、弁論では両団体の見解に沿った主張が繰り広げられた。判決は27日。

 弁論があったのは、司法書士に債務整理を依頼した和歌山県の男性らが「弁護士法が禁じる非弁活動で損害を受けた」として賠償を求めた訴訟。司法書士が債務整理を担える上限額は140万円とされるが、140万円の解釈が1、2審で分かれ、双方が上告した。

 司法書士側は、債務免除の額など依頼人が受ける利益が140万円を超えなければ司法書士が債務整理を担えると主張。男性側は、依頼人の利益を増やそうとして140万円を超えれば司法書士の権限外となる可能性があることなどを指摘し、「司法書士側の主張は採用できない」と訴えた。
(6月2日 毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160602-00000073-mai-soci


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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